FXで多額の損失を被った宮城県利府町の60代の女性が 日本ファースト証券(東京)と担当社員に損失分と慰謝料など計約900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、 仙台地裁は5日、同社に約595万円の支払いを命じた。小野洋一裁判官は「賭博性を有する取引で公序良俗に反する」と述べた。 判決によると、女性は同社から電話で勧誘され、2004年8月―05年11月、同社社員に「価格が上昇する」などと取引を促されて計2110万円を投資し、約535万円の損をした。 途中で解約を申し出ても、同社は「少しずつ良くなっている。(投資額を)増やす方向で考えてほしい」などと言って応じなかった。 小野裁判官は「FXは予測不可能な為替レートの変動で高額な損益が生じる射幸性の高い取引。 会社はレート設定の基準に客観的な証拠を示さず、 証拠金の預託先も明らかにしないなど、経済的合理性があった取引とは認められない」と指摘。 損失分に弁護士費用を加えた額の賠償を会社に命じた。ファースト証券は「(FXは)法令で認められた取引で、公序良俗違反とする判決の指摘は誤りと考えているが、敗訴を真剣に受け止め、会社のコンプライアンス態勢の充実強化に一層努めたい」とコメントした。
2007年9月5日
業者の違法勧誘で535万円の損失。60代女性
投稿日:2007年9月6日 更新日:
執筆者:rrfx_lm